- Webライターを始めたら、すぐに開業届を出した方がいいの?
- 開業届を出すメリット・デメリットを知りたい
- 開業届を出す前に注意しておくことを知りたい
こんなお悩みを解決します。
開業届と聞いても、「税金とか確定申告とかよく分からないし…」と思う方もいると思います。
私も調べるのが面倒で、後回しにしていました…
この記事では、次の内容を紹介していきます。
- 開業届を出すメリット3つ・デメリット2つ
- 開業届を出すタイミングと提出方法
- 開業届についてよくある質問
- 開業届を出した後にすべきこと
開業届についてよく理解していないと、場合によっては損をする可能性もあります。
フリーランスWebライター・副業Webライターどちらも知っておきたい情報を解説していきますので、参考にしてくださいね。
この記事を書いた人
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開業届とは?
開業届とは、事業を開始した時に税務署へ届出する書類のことを指します。
正式名称は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」といい、下図のような書類です。
開業届を出せば、個人事業主として事業を始めていることを公に証明できます。
開業届の提出期限は原則1ヶ月以内
開業届は、「事業を初めてから1ヶ月以内に税務署へ提出する」ということが所得税法で決まっています。
Webライターを仕事として始めた場合は、基本的には全員が開業届を出すべきということですね。
ただし、開業届の提出が遅れてもペナルティーはありません。
後ほど解説しますが、Webライターでの収入が20万円に満たなくて確定申告が必要ない場合などは、開業届を出さないで活動している方もいますよ。
開業届の提出方法は3つ
開業届の提出方法には3つあります。
- インターネットで提出(e-Tax:電子申告システム)
- 郵送
- 税務署へ直接持参する
3つの中で、インターネットで提出する方法が一番便利です。
マイナンバーカードがあれば、スマホだけでかなりスムーズに手続きできますよ。
開業届を持参または郵送する場合は、ご自身の納税地の税務署へ提出しましょう。
Webライターが開業届を出すメリット3つ
Webライターが開業届を出すメリットは次の3つ。
- 青色申告ができて節税効果が高くなる
- 小規模企業共済に初年度から加入できる
- 職業の証明ができるので社会的な信用につながる
フリーランスのWebライターは、①~③すべて要チェックです。
副業Webライターで本業が会社員の人は、①の青色申告による節税効果について知っておきましょう。
①青色申告ができて節税効果が高くなる
開業届を出しておけば、確定申告をする時に節税効果の高い青色申告をすることができます。
青色申告は、手続きが煩雑というデメリットはありますが、それ以上のメリットがたくさんあります。
「開業届を出す=青色申告をするため」という人も多いと思いますね。
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業届を提出するタイミングと同時に、青色申告承認申請書も出しましょう。
②小規模企業共済に初年度から加入できる
小規模企業共済制度とは、個人事業主のための積立型の退職金制度のことです。
会社員だと企業から退職金を受け取れますが、個人事業主だと退職金はありませんよね。
小規模企業共済に加入すれば、個人事業主でも退職金を受け取ることができます。
小規模企業共済に加入するメリットは、積立の掛け金が全額所得控除にできて節税効果があること。
掛け金は1,000円~70,000円の範囲で自由に選択することができるため、収入に合わせて調整ができますよ。
加入するには、「確定申告書」または「開業届の控え」を提出する必要があります。
Webライターを始めたばかりで確定申告書が無い場合でも、開業届を出していれば初年度から小規模企業共済に加入することができますよ。
※ただし、副業でWebライターをしていて、かつ会社員として雇用されている人は小規模企業共済に加入できません。
フリーランスでWebライターをしている人は、節税効果のある小規模企業共済を検討してみてください。
>>小規模企業共済に関する詳細はこちら(中小企業基盤整備機構)
③職業の証明ができるので社会的な信用につながる
開業届を出すと個人事業主として働いている証明ができ、社会的な信用に繋がります。
- 保育園の申し込みをする時に就労していることの証明になる
- ローンや融資の審査の際に、事業をしていることを証明できる
- 屋号で銀行口座やクレジットカードが作れる
会社員であれば社会的な信用力は保証されることが多いですが、フリーランスだと事業を証明することが難しいです。
社会的信用が得られれば生活面でも便利になりますので、開業届を出す大きなメリットになりますね。
Webライターが開業届を出すデメリット2つ
開業届を出す前に注意しておきたいのは次の2つ。
- 失業保険を受給できなくなる
- 配偶者の扶養から外れる可能性がある(社会保険)
「働いていた会社を辞めて独立しようとしている人」や「配偶者の扶養家族となっている人」はこの2つに該当する可能性があるので、注意してくださいね。
①失業保険を受給できなくなる
失業保険は、働いていた会社を離職した後に再就職を支援する目的で支給される手当です。
開業届を出していれば事業をしていることの証明となり「失業している」状態ではないので、失業保険を受け取れません。
開業していることをハローワークへ伝えずに失業保険を受け取っていると、不正受給にあたる可能性があります。
失業保険を受給している方は、開業届を提出するタイミングに注意しましょう。
>>失業保険の受給要件はこちら(厚労省「ハローワークインターネットサービス-基本手当について」)
②配偶者の扶養から外れる可能性がある(社会保険)
社会保険について配偶者の扶養に入っている方は、開業届を出すことで扶養から外れる可能性があります。
注意しておきたいのは、開業届を出す=扶養から外れるわけではありません。
税法上では、個人事業主でも年間所得合計が48万円未満であれば、家族の扶養に入れます。
ただし社会保険上では、配偶者が勤める会社の健康保険組合によっては、独自で「扶養家族が個人事業主だと対象外」とするような規定を設けている場合もあります。
扶養範囲内で働く必要がある方は、念のため配偶者の健康保険組合の規定を確認しておきましょう。
Webライターが開業届を出すタイミングはいつ?
結局どのタイミングで開業届を出せばいいの?
フリーランスWebライターは開業届を出しましょう。副業Webライターは、収入が増えたら考えましょう。
- フリーランスWebライター=開業届は出した方が良い
- 副業Webライター=年収が20万円を超えるなら出すのを検討した方が良い
上記となる理由を、簡単に解説します。
フリーランスWebライターの場合
フリーランスでWebライターをしている人は、基本的には開業届を出しましょう。
「Webライターが開業届を出すメリット3つ」で紹介した通り、開業届を出すと税制上のメリットと社会的信用を得られるメリットがあります。
フリーランスWebライターとしてしっかり稼いでいくなら、開業届を出さない選択肢はほとんど無いと思いますよ。
副業Webライターの場合
副業Webライターは、収入が増えたら開業届を出すか検討しましょう。
副業の場合は収入が低い場合も多く、開業届を出して青色申告をするだけの労力をかけても、得られる節税効果が少ない場合があります。
そもそも、副業の年収が20万円以下の場合は非課税なので、確定申告をする必要もありません。
所得が20万円を超えて、青色申告による節税メリットが高くなる収入を稼いだ場合は、開業届を提出しましょう。
【完全無料】スマホで簡単に開業届を提出する方法
開業届ってどう書けばいいか分からないし、青色申告申請書も書かないといけないのか…
freee開業を使えば、完全無料で開業届と青色申告申請書が出せますよ。
freee開業とは、開業届に関する書類をスマホでも5分で作成できるサービスです。
質問内容に答えていくだけで、開業届・青色申告申請書を自動で作成してくれるので、自分で記入する必要もありません。
会員登録すれば完全無料で利用できるので、開業届の提出はまだ先という人も練習で使ってみても良いと思いますよ。
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開業届についてよくある質問(Q&A)
開業届について、よくある質問をまとめました。
屋号は決めるべきなの?
屋号は特に決めなくても問題ありません。
屋号を決めると、屋号で銀行口座を作れるメリットがありますが、開業届を出す時に決まっていなければ空白で大丈夫です。
もし後で屋号を付けたいと思った場合は、確定申告をする際に屋号名を記入するだけでOKです。
別の仕事(ブログなど)で既に開業届を出したことがあるけど、Webライターとしてもう一度開業届を出すべき?
不要です。
開業届は、個人事業を始めることを示す手続きとして税務署へ提出するものです。
既に別の仕事で開業届を出していたのであれば、さらに開業届を出す必要はありません。
確定申告の際も、青色申告決済書や収支内訳書も1部用意すれば大丈夫です。
開業届を出した後の費用は、「開業費用」にできる?
開業届を出した後に発生した費用は、開業費用ではなく経費になります。
開業費用(繰延資産)として計上したいものがある場合は、開業日より前に決済しましょう。
繰延資産は「任意償却」といって、開業後5年間自由なタイミングで経費に計上することができます。
売上が多い年度に経費計上する方が、節税効果が高くなりますよ。
Webライターは個人事業税がかかるの?
ライター業(文筆業)は、個人事業税がかかりません。
個人事業税とは、都道府県に納める事業税のことです。
ライター(文筆業)は個人事業税を納めるべき対象の法定業種には該当しないので払う必要はありません。
業種によって税率が変わるため、開業届や確定申告をする際に誤って記入しないように注意しましょう。
開業届について分からないことがあったら、どこに相談したらいい?
税務署へ聞きましょう。
不安なことがあれば、管轄の税務署へ聞くのが間違いないですよ。
Webライターが開業届を出した後にするべきこと
開業届を出し終わったら、次の2点を準備しておきましょう。
- 会計ソフトを使い始める
- 事業用の銀行口座・クレジットカードを用意する
2点とも、スムーズに確定申告を進めために必要なことです。
早めにやっておけば年末慌ただしくなることを避けれるので、開業届を出したらすぐに準備を進めましょう。
会計ソフトを使い始めよう
開業届を出したら、すぐに会計ソフトを使い始めましょう。
会計ソフトを使っておけば、日々の記帳から決算書まで、確定申告に必要な経理処理をまとめて管理することができます。
会計ソフトには、買い切り型とオンライン型がありますが、銀行やクレジットカードと連携ができるオンライン型がおすすめ。
買い切り型は、経理の知識がないと操作が難しく企業の経理部向けな印象です。
これから個人事業主としてWebライターを仕事にする方には、オンライン型が向いています。
個人事業主向けのオンライン型会計ソフト3選
シェアNo.1は「やよいの青色申告オンライン」で、1年間無料で使用できます。
「freee会計」は経理の知識が無くても使いやすく初心者向け。
「マネーフォワードクラウド確定申告」は自動連携できる金融機関の種類が多く、勤怠管理などのバックオフィス機能も豊富です。
3つとも30日間無料(やよいは1年間無料)なので、どれが一番使いやすいか試してみてるのがいいと思います。
経理処理は、会計ソフトの操作性に慣れないと時間がかかってしまいます。早いうちから慣れるようにしておきましょう。
事業用の銀行口座・クレジットカードを用意しよう
Webライターとしての事業用銀行口座・クレジットカードを用意しましょう。
事業用の銀行口座・クレジットカードを作ると、私用の分と区別しやすくなり、経理処理が簡単になります。
銀行口座とクレジットカードを会計ソフトと連動しておけば、自分で操作しなくても勝手に収入・支出を記入してくれますよ。
Webライターは適切なタイミングで開業届を出しましょう!
今回はWebライターの開業届について解説しました。
Webライターが開業届を出すメリット・デメリットは次の通り。
Webライターが開業届を出すタイミングはこちら。
- フリーランスWebライター=開業届は出した方が良い
- 副業Webライター=年収が20万円を超えるなら出すのを検討した方が良い
freee開業を使えば、スマホだけで5分で開業届が出せます。
会員登録をするだけで完全無料で使えて入力内容も保存されるので、開業届を出す前に練習で使ってみてもいいと思います。
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開業届を出し終わったら、会計ソフトを導入し、事業用の銀行口座・クレジットカードを用意しておきましょう。
おすすめのオンライン型会計ソフトはこちら。
今回の内容は、以上です。